副業と住民税の基礎知識|「20万円ルール」の誤解と会社員が知っておくべきこと

「副業は20万円までなら申告不要って聞いたけど、本当?」「住民税で会社に伝わるって何のこと?」

副業を始める前に、税金の基礎だけは押さえておきましょう。結論からいうと、「20万円ルール」は所得税だけの話で、住民税には20万円以下でも申告が必要です。ここを誤解している人が非常に多いので、この記事で仕組みから整理します。

※本記事は一般的な制度の解説です。個別の状況によって扱いは変わるため、具体的な判断は税務署または税理士に必ず確認してください

大前提:税金の前に「就業規則」を確認する

税金の話の前に、まず勤務先の就業規則で副業の扱いを確認してください。届出制なのか、許可制なのか、禁止なのか。ここを飛ばして始めるのが一番のリスクです。禁止されている場合の判断は税金の工夫でどうにかなる話ではありません。

「20万円ルール」の正しい理解

所得税:20万円以下なら確定申告が不要な場合がある

給与を1か所からもらっていて年末調整が済んでいる会社員の場合、副業の「所得」が年間20万円以下なら、所得税の確定申告は原則不要とされています。

ここで大事なのが「収入」ではなく「所得」だという点です。

所得 = 収入 − 必要経費
(例:副業収入25万円 − サーバー代・書籍代など経費7万円 = 所得18万円)

ブログやnoteなら、サーバー代や関連書籍代などが経費になり得ます。何が経費として認められるかはケースバイケースなので、領収書は必ず保管し、迷ったら税務署に確認しましょう。

住民税:20万円以下でも申告が必要

ここが最大の落とし穴です。「20万円ルール」は所得税(国税)の話であって、住民税(地方税)には適用されません。副業の所得が20万円以下で確定申告をしない場合でも、お住まいの市区町村へ住民税の申告が必要です(確定申告をした場合は、その情報が自治体に共有されるので住民税の申告は不要)。手続きの詳細は自治体によって異なるので、市区町村の窓口・サイトで確認してください。

「住民税で会社に伝わる」の仕組み

会社員の住民税は、通常「特別徴収」といって給与から天引きされています。その金額は前年の所得をもとに自治体が計算し、会社に通知されます。

つまり、副業で所得が増えると給与額に対して住民税が不自然に多くなり、経理担当者が気づく可能性がある——これが「住民税で伝わる」と言われる仕組みです。

「自分で納付(普通徴収)」という選択肢

確定申告の際、ブログ・note・ココナラなどの給与以外の所得については、その分の住民税を「自分で納付(普通徴収)」にする選択欄があります。これを選ぶと副業分の住民税は自宅に納付書が届く形になります。ただし、

  • 副業がアルバイト・パートなどの給与所得の場合は原則この方法が使えません(給与同士は合算されます)
  • 自治体によって運用が異なる場合があります

確実にしたい場合は、お住まいの自治体に直接確認するのが一番です。なお、これは納付方法の選択であって、申告そのものを避ける方法ではありません。無申告は延滞金などのペナルティにつながる、一番やってはいけない選択です。

会社員の副業税金チェックリスト

  • 就業規則で副業の扱いを確認した
  • 収入と経費を記録している(レシート・明細の保管、簡単な帳簿でOK)
  • 所得20万円超なら確定申告、20万円以下なら住民税の申告が必要と理解した
  • 迷ったら税務署の無料相談か税理士に聞く、と決めている

記録さえ残していれば、申告は思っているより難しくありません。逆に記録がないと、あとから何もできなくなります。「稼ぎ始めた月から記録する」だけ覚えて帰ってください。

まとめ

  • まず就業規則。税金はその次
  • 20万円ルールは所得税のみ。住民税は金額にかかわらず申告が必要
  • 給与以外の副業分は住民税を「自分で納付」にできる場合がある(自治体に確認)
  • 個別の判断は税務署・税理士へ。この記事は一般的な制度の紹介です

税金の準備ができたら、あとは稼ぐ側を育てるだけです。副業選びに迷っている方は「会社員に合う副業の選び方」からどうぞ。

STEP2|自分に合う副業の選び方へ

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